洋酒の卸売販売をしたいとお考えではありませんか?

当事務所では、洋酒の卸売販売に必要な 「洋酒卸売業免許」の申請をサポートしております。

「古物商を営んでいるが、買い取った洋酒を卸売りで販売したい」「酒類の小売を営んでいるが洋酒の卸売りも行ないたい」など、お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

それでは、洋酒卸売業免許について解説していきます。

酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場の
所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許(以下「免許」といいます。)を受ける必要があります。

販売場ごとに免許を受ける必要があるとは、例えば、本店で免許を受けている場合であっても、
支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに免許を受
ける必要があるということです。

免許は、販売先や販売方法によって区分されていますが、このうち、洋酒卸売業免許とは、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の全て又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許をいいます。

販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合には、酒税法上、1年以下の拘禁刑又は 50
万円以下の罰金
に処されることとなっています。

また、偽りその他不正な行為により販売業免許を受けた場合など一定の要件に該当する場合
には、販売業免許が取り消されることがあります。

酒類卸売業免許には、全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許、洋酒卸売業免許、輸出入酒類卸売業免許など、複数の種類があります。どの免許が必要になるかは、取り扱う酒類や販売方法によって異なります。

① 全酒類卸売業免許・ビール卸売業免許は取得のハードルが高い

全酒類卸売業免許とビール卸売業免許には、地域ごとに「免許可能件数」が設けられています。免許要件を満たしていても、件数の制限があるため、希望すれば必ず取得できるわけではありません。

そのため、これらの免許は新規参入を検討する事業者にとって、取得のハードルが高い免許といえます。

一方、洋酒卸売業免許は、全酒類卸売業免許やビール卸売業免許のような免許可能件数の枠が設けられていません。ただし、件数制限がないからといって、必ず取得できるわけではなく、経営能力や資金、販売施設などの審査を受ける必要があります。

② 洋酒卸売業免許を取得する事業者の例

洋酒卸売業免許は、ウイスキーやブランデー、ワイン、リキュールなど、対象となる酒類を酒類販売業者や酒類製造者に継続して卸売する事業者に適した免許です。

例えば、次のような事業者が取得を検討するケースが考えられます。

  • 酒類の買取・リユース事業者:買い取ったウイスキーやブランデーなどを、酒類販売業者に卸売したい。
  • 洋酒を専門に取り扱う事業者:特定の洋酒を仕入れ、酒販店などに卸売したい。
  • 酒類の小売事業者:小売だけでなく、対象となる洋酒の卸売にも事業を広げたい。
  • 酒類の輸入・流通に関わる事業者:事業計画に応じて、輸入酒類の販売や卸売を行いたい。

特に、酒類の買取・リユース事業では、買い取った酒類を誰に、どのような方法で販売するのかによって、必要な免許が異なります。古物商許可を取得している場合でも、それだけで酒類の卸売ができるわけではありません。

また、洋酒卸売業免許で販売できる酒類の範囲は、免許の対象となる品目によって決まります。事業計画に合わせて、必要な免許の種類や販売方法を事前に整理することが重要です。

③ 事業内容に合った免許選びが重要

洋酒卸売業免許は、酒類卸売業への参入を検討する事業者にとって、選択肢の一つとなる免許です。ただし、実際に取得できるかどうかは、申請者の経歴や経営能力、資金計画、販売先、販売場の状況などを踏まえて判断されます。

酒類の買取事業を始めたい方や、既存事業に洋酒の卸売を加えたい方は、取り扱う酒類と販売先を明確にしたうえで、事業内容に合った免許を検討しましょう。

洋酒卸売業免許を取得するには、申請者や販売場が、酒税法で定められた要件を満たす必要があります。

主な要件は、人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件の4つです。それぞれの内容を確認していきましょう。

(1)人的要件(酒税法10条1号~8号関係)

申請者や法人の役員などが、過去の免許取消し、税金の滞納処分、一定の法令違反による罰則など、酒税法で定められた拒否要件に該当しないこと。

(2)場所的要件(酒税法10条9号関係)

販売場が、酒類の販売場として適切な場所であること。他の事業者との区分や、独立した販売場としての実態なども審査されます。

(3)経営基礎要件(酒税法10条10号関係)

酒類卸売業を適正に経営するための知識・能力があり、必要な資金、販売施設・設備を確保できること。財務状況や事業の継続性なども審査対象です。

(4)需給調整要件(酒税法第10条第11号関係)

酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持するため、酒類販売業免許を付与することが適当でないと認められる場合に該当しないことが必要です。

なお、洋酒卸売業免許については、全酒類卸売業免許やビール卸売業免許とは異なり、地域ごとの免許可能件数による需給調整は行われていません。

ただし、酒類卸売業免許は、酒類販売業者又は酒類製造者に対し酒類を継続的に販売することができる免許であり、一般の消費者及び料飲店営業者等に対して酒類を販売することはできません。

① 標準処理期間

洋酒卸売業免許の標準処理期間は、原則として申請書類を提出した日の翌日から2か月以内です。

ただし、書類の追加提出や補正が必要な場合、その対応にかかる期間は標準処理期間に含まれません。

販売開始予定日から逆算し、余裕を持って申請しましょう。

② 登録免許税

洋酒卸売業免許が付与された場合、免許1件につき登録免許税9万円を納付する必要があります。

税務署から納付通知を受けた後、税務署または金融機関等で納付し、領収証書の原本を所定の書類に添付して、指定された期限までに税務署へ提出します。

洋酒卸売業免許の申請では、申請書や事業計画に関する書類のほか、申請者の状況、財務状況、販売場、取り扱う酒類、通信販売の方法などを確認するための書類が必要です。

具体的な必要書類は、申請者が個人か法人か、販売場の状況、販売方法などによって異なる場合があります。申請前に必要書類を確認し、漏れのないよう準備しましょう。

  1. 酒類販売免許申請書
  2. 次葉1「販売場の敷地の状況」
  3. 次葉2「建物等の配置図」
  4. 次葉3「事業の概要」
  5. 次葉4「収支の見込み」
  6. 次葉5「所要資金の額及び調達方法」
  7. 酒類販売免許の免許要件誓約書
  8. 申請者の履歴書
  9. 定款の写し(法人のみ)
  10. 契約書等の写し
  11. 地方税の納税証明書
  12. 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
  13. 土地及び建物の登記事項証明
  14. 免許申請書チェック表

当事務所は栃木県足利市を中心に群馬県太田市や埼玉県深谷市など広く許認可申請を承っている行政書士事務所です。

洋酒卸売業免許申請は多くの書類の作成・収集が必要となります。

「販売免許を取得したいが書類作成の時間がない」

「自分が欠格事由にあたっているか心配」

「販売可能な酒類の種類がわからない」

そのような方はぜひ当事務所にお気軽にご連絡ください。

洋酒卸売業免許申請  ¥85,000

※別途、登録免許税¥90,000、添付書類の取得費・郵送費などの実費がかかります。

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