足利市でバーの開業手続きを行いました|外国人店主編

先日、足利市でバーの開業手続き(深夜酒類提供飲食店)を行いました。

今回は、古い物件であったことと、外国人店主ならではのセンスが手続きのポイントになりました。

□足利市で開業する場合は、以下の料金です。

飲食店営業許可 + 深夜酒類提供飲食店届出 ¥80,000

・深夜酒類提供飲食店届出のみ ¥70,000

※別途、保健所に支払う手数料と、添付書類の取得費・郵送費などの実費がかかります。

今回の依頼はホームページを見て電話で依頼がありました。

依頼人が事前に警察に相談したところ、深夜酒類の届出を求められホームページで検索したとのことです。

① 外国人店主

店舗開業において外国人の方から依頼が来たのは初めてでした。

申請書作成においては細かいルールがありますが、外国人の方の場合、なんといっても在留資格による就労制限を確認しなければなりません。

弊所では、行政書士として帰化申請や在留資格更新の経験があったため、在留カードで資格を確認し業務に着手しました。

② 築古物件

一般に物件が古いと家賃が安いです。

しかしその分、設備が老朽化している場合があります。

このことは特に飲食店営業許可で関係があります。

建物が老朽化し、壁に隙間があるとそこから虫が入ってきます。

昆虫の侵入経路は飲食店営業許可の店内実査で厳しくみられるのでしっかりと隙間を塞ぐことが重要です。

足利市の深夜酒類提供飲食では、営業所の立地制限として住宅街での営業は禁止されています。

近隣商業地域であったため用途地域はクリア。

店内設備は、最初の面談の段階では椅子やテーブルはまだ購入していなかったため概ね1m以上の設備を置いてはいけないことを伝えました。

深夜酒類提供飲食および風俗営業許可では概ね1m以上の見通しを妨げる設備はおいてはいけない決まりになっています。

そして気をつけたいのが照明設備。

テナント物件で前に入居者があった場合、照明スイッチに調光器がついていることがありますが、調光器に設置は深夜酒類提供飲食では原則禁止です。

栃木県では届出完了後に警察官が店内実査にくるのでスイッチの交換は確実に行わなければなりません。

今回のポイントである飲食店営業許可。

申請書を提出したのちに店内実査があります。

足利市の場合、店内実査予定日が「必ず〇曜日」と決まっておらず月によって実施日が違いますのでスケジュール調整は注意が必要です。

保健所職員の店内実査では換気扇横の隙間と、天井の隙間が指摘されました。

店主の配偶者が器用な方なようでしっかり塞いでいただきました。

これで飲食店営業許可は取得となりました。

5.深夜酒類飲食店

① 警察官による店内実査

警察の深夜酒類手続きはこちらもかなり慣れているので手続きは無事に完了。

後日に警察官による店内確認があります。

この確認には必ず営業者本人も立ち会わなければなりません。

当事務所では、営業者の心理的負担を減らす目的でこの立ち合いに私も同行させていただきます。

当日は、提出された図面と店内の状況が一致しているかを細かく見られます。

そして接待行為が禁止されていることを警察官から説明を受けます。

② わいせつ物とは

今回の店舗では店内に複数の絵画が置いてありました。

警察官の実査の時にそのうちの一枚がわいせつ物にあたるのではないかと指摘されました。

風営法では、店内に女性の裸体等のわいせつ物を掲示することは禁じられています。

今回は、あまり露骨な表現でないことと、掲示物の芸術性が高かったこともありセーフでした。

芸術作品がわいせつ物にあたるかどうかは明確な線引きがないので、事前に警察に確認することが望ましいでしょう。

足利市の安足健康福祉センターでの飲食店営業許可、足利警察署での深夜酒類提供飲食店営業の届出を終えて無事にすべての手続きが完了しました。

手続き完了後は、弊所オリジナルの「従業員名簿」を依頼人にプレゼントし、記載方法をお伝えしました。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

当事務所では、栃木県足利市、群馬県太田市を中心に遠くは埼玉県深谷市まで深夜酒類提供飲食店や風俗営業許可の手続き実績がございます。

足利市のお客様は他市より割安で対応させていただいております。

皆様のご依頼をお待ちしております。

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