足利市で風俗営業1号許可を取得しました|許可取得不可能とされた物件編

、足利市内の店舗について、風俗営業1号許可の申請を行い、無事に許可を取得しました。
今回は、古くからある物件にもかかわらず入居者から「許可は取れない」とされていた物件でした。
料金について
(1)足利・佐野で開業する場合
□ 足利市・佐野市で開業する場合は、以下の料金です。(初回相談料¥5,500含む)
① 風俗営業1号許可 + 飲食店営業許可 ¥160,000
② 風俗営業1号許可のみ ¥140,000
③ 営業所周辺調査のみ ¥20,000
※別途、保健所・警察署に支払う手数料及び添付書類の取得費・郵送費などの実費がかかります。
1.依頼の経緯
今回の依頼人は行政書士になる前からのもともとの知り合いでした。
風俗営業許可に力をいれていることを伝えていたので受任に至りました。
誰かの力になれるこの仕事はやはりやりがいがありますね。
2.物件について
今回の店舗は、築25年ほどの2階建てテナント物件です。
建物はいくつかに区画されたテナントがあり、そのうちの1区画について風俗営業の許可申請を行いました。
また、店舗についてはすでに飲食店営業許可を取得していました。
3.「風俗営業の許可取得は難しい」と言われていた物件
今回の案件では、周辺の状況などから、風俗営業許可の取得は難しいと言われていました。
特に、保全対象施設との距離などについて確認が必要な物件でした。
風俗営業許可では、単に店舗の内装や設備だけを確認すればよいわけではありません。
店舗の所在地と、学校・幼稚園・病院などの保全対象施設と一定の距離が必要になるのです。
一般的には保全対象施設とは100mの距離が必要とされています。
しかし、店舗物件の立地によっては条例により保全対象施設との距離が緩和されます。
保全対象施設との距離が条例に照らして適切であることを書面に警察に提出するわけです。
4.実際に申請を行い、許可を取得
25年ほど前に建てられて以来一度も許可が取得されたことがないということで私もさすがに慎重になりましたが、結果として必要な手続きを進め、風俗営業1号許可を取得することができました。
「許可を取るのは難しい」と言われている物件であっても、実際の物件や周辺状況、関係法令上の要件を確認してみなければ、最終的な判断はできません。
このような例は実はかなりあります。
俗説的な「許可がとれない」(または取れる)はしっかりした周辺調査により俗説と違う結果となる場合はあります。
今回も、事前に必要な確認を行ったうえで申請を進め、無事に許可取得まで至りました。
5.足利市で風俗営業許可をご検討の方へ
「この物件では風俗営業許可は取れないと言われた」
「これから店舗を借りたいが、許可が取れる物件なのか分からない」
「飲食店営業許可は取得したが、風俗営業の許可についても相談したい」
このような場合には、店舗を契約する前に一度ご相談いただくことをおすすめします。
物件によって確認すべき事項は異なります。
当事務所では、足利市を中心に、風俗営業許可の申請をサポートしています。
「やりたい」を「できる」に変える許認可。
風俗営業許可についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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