太田市でバーを開業を行いました|法人の飲食店営業許可・深夜酒類の届出事例編

弊所へのご依頼が最も多い地域は、群馬県太田市です。

その中で法人によるバー開業の実績をご紹介いたします。

今回は、飲食店営業許可の取得と深夜酒類提供飲食店営業開始届出を、ご依頼から約10日で進めた事例をご紹介します。

開業予定日まで時間が限られているなか、保健所への確認や必要書類の準備を並行して進め、無事に手続きを完了することができました。

太田市でバーや居酒屋の開業をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

今回は、もう何年も関わりのある方からのご依頼です。

この方は法人成りをされてバリバリやられている方なのですが

「バーをオープンするときは青砥事務所に頼もうと決めていた!」

といって頂けたので大変嬉しかったのを今でも覚えております。

① OPEN予定日まで一ヶ月を切っている

最初の面談が某月の24日。

開業予定日が翌月の中旬。

この20日間弱で飲食店営業許可と深夜酒類の届出を完了させる必要があります。

② 深夜酒類は届出後10日後に営業可能

警察署に提出する深夜酒類の届出は「営業開始の10日前に提出」することになっています。

つまり、営業開始の10日前までに届出を行う必要があるので今回のケースだと10日間弱ですべての書類を提出する必要があるわけです。

③ 別店舗との関係

ご依頼者は、法人として風俗営業の店舗をすでに経営しており今回は2店舗目となります。

その場合、既存店舗との関係でやることが少し増える場合があります。

弊所はもともと「申請のスピード」を売りにしておりましたが、今回は可能な限り速やかに対応致しました。

① 飲食店営業許可

まず、飲食店営業許可ですが太田市は店内実地検査が毎週水曜日と固定のため予定が立てやすいです。

図面をはじめとする最低限書類を作成し、可能な限り追完で対応致しました。

ただし、これは繁華街を有する太田市が柔軟に対応して下さるからできることです。

例えば、足利市ではこのような対応はしてくれない印象です。

また、4月になると職員が移動する場合がありますが、担当者が変わるだけで進行具合が変化することも実際にあります。

いずれにせよ、申請先の保健所によく確認することがスムーズな申請の第一歩です。

② 深夜酒類飲食店営業開始届出

深夜酒類飲食店営業は、その名の通り飲食店営業なので飲食店営業許可の取得が必須となります。

太田警察署では、深夜酒類届出にあたり飲食店営業許可の追完は認めておりません。

なので、飲食店営業許可証が発行されたらすぐに届出ができるように準備をしておく必要があります。

「準備をしておく」といっても、深夜酒類の届出書に添付する図面の設備それ自体は、申請者である社長ご自身にご用意頂く必要があります。

行政書士は、それらを図面に起こして申請書に落とし込むことが仕事になります。

③ 別店舗との関係

既存店舗では社長ご自身が管理者となっていたため、新店舗の開業にあたり、既存店舗の管理体制を維持できるかという点が課題となりました。

社長は、新店舗の店長となるべき人員を確保していたのでこの点もクリアできました。

柔軟な太田保健所と、社長の迅速なご対応もあり、ご依頼から10日ほどで飲食店営業許可と深夜酒類の届出まで完了することができました。

誠にありがとうございました。

ちなみに、SNSで拝見する限りこの店舗は連日大盛況です。

社長、さすがです。

今回の社長のように、既存の風俗営業の経営が盤石ならば風俗営業で0時まで営業して、0時以降は深夜酒類の別店舗で売上を上げることは経営戦略の一つとして考えられます

「バーや居酒屋を開きたいけれど、何から始めればいいかわからない」

「深夜まで営業したいけれど、どんな届出が必要なのかわからない」

「内装工事を始める前に、設備について確認しておきたい」

このような場合は、お気軽にご相談ください。

弊所では、太田市・足利市を中心に、飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業開始届出など、飲食店の開業手続きをサポートしています。

□太田市・桐生市・館林市で開業する場合は、以下の料金です。(税込)

・飲食店営業許可 + 深夜酒類提供飲食店届出 ¥100,000

・深夜酒類提供飲食店届出のみ ¥80,000

※別途、保健所に支払う手数料と、添付書類の取得費・郵送費などの実費がかかります。

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