延長営業が許容される日
今年も残すところあと半月を切りました。この時期になると私が思い出すのが「延長営業が許容される日」です。正しくは「習俗的行事その他の特別な事情のある日等」といいますがわかりづらいのでここでは「延長営業許容日」とします。
内容
風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
法第13条第1項
キャバクラやホストクラブなどは基本的に営業時間が午前0時までです。ですが、条例で「0時すぎても営業していいよ!」という日(又は地域)が決まっています。何時まで営業してよいかも条例で定める事ができますがほとんどが1時までです。
具体的な日時
当事務所の主な顧客が営業されている栃木、群馬、埼玉の延長営業許容日は以下の通り。
【栃木県】栃木県風営法施行条例より
時間:午前1時まで(第3条)
期間:①1月1日から同月8日まで
②8月14日から同月17日まで
③12月15日から同月31(第4条第1号)
以上の期間は栃木県全域で延長営業が許容されます。
【群馬県】群馬県風営法施行条例より
時間:午前1時まで(第三条の二)
期間:①1月1日から同月7日まで
②8月13日から同月16日まで
③12月25日から12月31まで(第4条1~3号)
以上の期間は群馬県全域で延長営業が許容されます。
【埼玉県】埼玉県風営法施行条例より
時間:午前1時
期間:12月25日から翌年の1月8日まで
以上の期間は埼玉県全域で延長営業が許容されます。
終わりに
埼玉県少ない!!栃木県は年末が長いですね!
忘年会シーズン、延長営業を追い風にガンガン稼いで頂ければと思います!
外部リンク
・かおるTV(YouTube)
・悪質ホストクラブ対策について(警視庁HP)
・栃木県風俗営業許可関係
・群馬県風俗営業許可関係
・埼玉県風俗営業許可関係

