デジタルダーツ・シミュレーションゴルフは5号許可不要?開業における「法的メリット」と「不可欠な条件」を徹底解説

 飲食店経営において、エンターテインメント要素の導入は強力な集客ツールとなります。しかし、多くのオーナー様が「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」の壁に躊躇されます。

「ゲーム機を置くと、警察の許可が必要なのでは?」 「学校や病院の近くでは営業できないのでは?」

結論から申し上げますと、「デジタルダーツ」や「シミュレーションゴルフ」のみを設置する場合、原則として風営法5号営業(ゲームセンター等)の許可は不要です。

これは法の抜け穴ではなく、正当な法的解釈に基づくものです。本記事では、専門家の視点から「なぜ許可が不要なのか」という根拠と、それを活かした「経営戦略上の圧倒的なメリット」、そして決して無視できない「注意すべき落とし穴」について解説します。

風営法の規制対象となる「5号営業」とは、スロットマシンやテレビゲーム機など、「射幸心(しゃこうしん)をあおるおそれのある遊技機」を設置する営業を指します。

警察庁の解釈は「スポーツ遊具」

しかし、デジタルダーツやシミュレーションゴルフは、行政(警察庁)の運用解釈において、遊技機ではなく「スポーツ遊具」や「身体運動のための設備」として扱われます。

これらは、運任せのギャンブル性が低く、プレイヤーの技能や身体能力によって結果が左右されるため、法的には「バッティングセンター」や「ボウリング場」と同列に位置づけられるのです。したがって、これらのみを設置する場合は、風俗営業の許可を取得する必要はありません。

 「許可がいらない=手続きが楽」というだけではありません。経営戦略上、競合他社に対して大きなアドバンテージを得ることができます。

1. 立地規制(保全対象施設)を受けない

 風俗営業許可が必要な場合、学校、病院、児童福祉施設などの「保全対象施設」から一定の距離(地域により異なるが概ね100m程度)が離れていなければなりません。 しかし、5号許可が不要なダーツ・ゴルフバーであれば、この立地規制の対象外となります。つまり、駅前の好立地や、ターゲット層が集まるエリアのテナントを、制限なく自由に選定できるのです。これは集客において決定的な差となります。

2. 開業スケジュールの短縮

風俗営業許可の申請には、警察の実査を含め、申請から許可まで約55日(標準処理期間)を要します。その間、営業はできません。 対して、許可不要の業態であれば、内装工事や保健所の検査が完了次第、即座にオープンが可能です。空家賃(カラヤチン)の発生を抑え、キャッシュフローを早期に回すことができる点は、初期の経営において大きな武器となります。

 許可不要であることは、「無法地帯」を意味しません。以下のポイントを見落とすと、違法営業として摘発されるリスクがあります。

深夜酒類提供飲食店営業の届出

 5号営業の許可は不要でも、「深夜0時以降にお酒を提供する」のであれば、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が警察署へ必須となります。 ダーツバーやゴルフバーの利用シーンを考えれば、深夜営業は不可欠でしょう。この届出を怠ると「無届営業」となりますので、必ずセットで検討してください。

他のゲーム機との混在(10%ルール)

「ついでにスロット台やテレビゲームも置きたい」という場合は要注意です。 これらは明確に5号営業の対象となる遊技機です。もし設置する場合、その設置面積が「客室の床面積の10%以下」でなければなりません。これを超えると、店舗全体が風俗営業の許可を必要とする状態になり、無許可営業のリスクが生じます。


 デジタルダーツやシミュレーションゴルフは、風営法の規制を受けずに導入できる、数少ない「健全なエンターテインメント設備」です。

  • スポーツ遊具であるため、5号許可は不要。
  • 立地規制を受けず、好立地での開業が可能。
  • ただし、深夜営業の届出や、他ゲーム機との混在には注意が必要。

 法律を正しく理解することは、リスク回避だけでなく、攻めの経営戦略にも繋がります。 「自分の計画している店舗は、法的にクリアだろうか?」「深夜営業の届出だけ依頼したい」など、不明な点がございましたら、風営法専門の行政書士までお気軽にご相談ください。

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外部リンク

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悪質ホストクラブ対策について(警視庁HP)
栃木県風俗営業許可関係
群馬県風俗営業許可関係
埼玉県風俗営業許可関係
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令